原付の廃車には何が必要?
✅ナンバープレート(車体から外して持っていく)
✅身分証明書(免許証、パスポート)
✅印鑑
原付バイクを管轄しているのは、自動車などと違い陸運居でも軽自動車検査協会でもありません。原付の管轄はお住まいの市区町村役場の納税課(税務課、市民税課)になります。
その為原付の廃車には必要書類を用意してお住まいの市区町村役場にて廃車の手続きを行って下さい。(ナンバープレートの記載の市区町村)
標識交付証明書とは
標識交付証明書とは原付きを登録した際にナンバーと同時に発行される証明書です。
ナンバープレートを交付される際に渡される書類で、自動車の車検証のようなものになります。
所有者(納税義務者)の住所、氏名、車名、車台番号、標識番号、排気量が記載されており、譲渡や自賠責保険の加入の手続などに必要となります。

再発行には下記の物が必要です。
●印鑑
●身分証明書
原付の廃車をしないままだと…
自動車税は毎年4月の末から5月のあたまに納税通知&納付所が届きます。
納税通知書が届いたら、いま原付に乗って無くても支払い義務が発生しますので、後で後悔しない為にも原付きの廃車の際には必ず市区町村役場(納税課)にて廃車の手続きを行いましょう。
原付(総排気量50cc超 90cc以下) 2,000円
原付(総排気量50cc以下) 2,000円
自動車税を払わないと廃車に出来ない
軽自動車税は4/1日時点の所有名義者に、4月末か5月のあたま頃に、納税通知書&納付書が郵送されます。納期限は5/30です。
支払い期日が過ぎても支払わないままで廃車しようと納税課に出向いても、軽自動車税を支払わないと廃車に出来ません。但し廃車の場合は日割り計算が適用されるので、例えば廃車日時が6/1であれば満額の支払いでは無く4/1~6/1までの2ヶ月分を日割り計算で支払うことで廃車が可能になります。
まとめ
原付の廃車は特に難しくありません。お住まいの市区町村役場にて申込を行い、書類がそろっていれば約15分程度で終わります。
廃車の処理を行わないと無駄な税金(軽自動車税)を払う羽目となり、現在は乗っていないからといって支払いの拒否もできません。しかも軽自動車税を支払っていないと廃車の処理もできませんので気を付けましょう。
御自身で原付を廃車にする際はこのように役場の出向く必要がありますが、原付を売った場合には代わりに廃車も代行してくれる場合もありますので、平日に休みを取ってわざわざ廃車にするよりも土日でバイクを売って、廃車も代行してくれる買取店に依頼するものいいでしょう。